生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第五条
平成二十六年厚生労働省令第七十二号
法別表第一の五の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げるものに記載された事項に関するものとする。 一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書 二 前号に掲げる申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書
2 法別表第一の五の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に記載された事項に関するものとする。