生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第十一条

平成二十六年厚生労働省令第七十二号

法別表第一の十一の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の規定により支給される特別児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。

2 法別表第一の十一の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の規定により支給される職業転換給付金(同条第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。

第11条

生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)

第11条

法別表第一の十一の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の規定により支給される特別児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。

2 法別表第一の十一の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号)第18条の規定により支給される職業転換給付金(同条第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。