生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第十三条
平成二十六年厚生労働省令第七十二号
法別表第一の十三の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当等の額及び支給期間に関するものとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条の規定により支給される医療特別手当 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条の規定により支給される特別手当 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の規定により支給される介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十八条第二項第二号に掲げる区分に該当する場合に支給されるものに限る。)