生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第十四条

平成二十六年厚生労働省令第七十二号

法別表第一の十四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

2 法別表第一の十四の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

第14条

生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)

第14条

法別表第一の十四の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

2 法別表第一の十四の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第111号)附則第13条の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

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