生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第十条

平成二十六年厚生労働省令第七十二号

法別表第一の十の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間 二 国民健康保険法第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

2 法別表一の十の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。 一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容 二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容 三 高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第二項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間 四 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

第10条

生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)

第10条

法別表第一の十の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第58条第2項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間 二 国民健康保険法第82条第1項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

2 法別表一の十の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。 一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)第20条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容 二 高齢者の医療の確保に関する法律第24条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容 三 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第2項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間 四 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

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