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再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令

平成二十六年厚生労働省令第九十号

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再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
  • 法令番号: 平成二十六年厚生労働省令第九十号
  • 公布日: 2014-07-30
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (製造販売後調査等業務手順書)
  • 第四条 (製造販売後調査等管理責任者)
  • 第五条 (製造販売後調査等の実施)
  • 第六条 (使用成績調査)
  • 第六条の二 (製造販売後データベース調査)
  • 第七条 (製造販売後臨床試験)
  • 第八条 (自己点検)
  • 第九条 (製造販売後調査等業務に従事する者に対する教育訓練)
  • 第十条 (製造販売後調査等業務の委託)
  • 第十一条 (製造販売後調査等業務に係る記録の保存)
  • 第十二条 (製造販売後調査等に係る再審査等の資料の基準)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第七条