医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令 第1条

(趣旨)

医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第九十四号)

第1条 (趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第23条の2の2第1項第1号の厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。