再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二条
(第一種再生医療等技術)
平成二十六年厚生労働省令第百十号
法第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。 一 人の胚性幹細胞、人工多能性幹細胞又は人工多能性幹細胞様細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術 二 遺伝子を導入若しくは改変する操作を行った細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前号に掲げるものを除く。) 三 動物の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前二号に掲げるものを除く。) 四 投与を受ける者以外の人の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前三号に掲げるものを除く。) 五 人の体内で当該人の細胞(精子及び未受精卵並びに精子と未受精卵との受精により生ずる胚を除く。)に次に掲げる物を導入する医療技術