難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第一条
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)
第1条 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。