難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第九条

(令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第9条

(令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第9条 (令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者)

令第1条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、同項第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第5号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

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