難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十二条
(令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法)
平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によるものとする。ただし、これによることができないとき、及びこれによることを適当としないときの算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
(令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)
第22条 (令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法)
令第2条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によるものとする。ただし、これによることができないとき、及びこれによることを適当としないときの算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。