難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十条

(指定の辞退及び取消し)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

指定医は、その指定を辞退することができる。

2 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。

3 指定医が法若しくは法に基づく命令に違反したとき又は指定難病の診断若しくは治療に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

4 指定医が、第十六条第一項第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に変更があった旨の届出を行ったときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

第20条

(指定の辞退及び取消し)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第20条 (指定の辞退及び取消し)

指定医は、その指定を辞退することができる。

2 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。

3 指定医が法若しくは法に基づく命令に違反したとき又は指定難病の診断若しくは治療に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

4 指定医が、第16条第1項第3号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に変更があった旨の届出を行ったときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第20条(指定の辞退及び取消し) | 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ