難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十一条

(令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

令第一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第一号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員及び当該患者の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者 二 支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第二号又は第三号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員

第11条

(令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第11条 (令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)

令第1条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 支給認定を受けた指定難病の患者が第5条第1号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員及び当該患者の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者 二 支給認定を受けた指定難病の患者が第5条第2号又は第3号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員

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