難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十七条

(指定医の指定の更新)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

指定医(専門医の資格を有する難病指定医を除く。)は、指定医の指定を受けた日から五年を超えない日までの間に、第十五条第一項各号に掲げる指定医の区分に応じ当該各号の都道府県知事が行う研修を受けなければならない。ただし、当該五年を超えない日までの間に実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他のやむを得ない理由が存すると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。

2 指定医の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

第17条

(指定医の指定の更新)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第17条 (指定医の指定の更新)

指定医(専門医の資格を有する難病指定医を除く。)は、指定医の指定を受けた日から五年を超えない日までの間に、第15条第1項各号に掲げる指定医の区分に応じ当該各号の都道府県知事が行う研修を受けなければならない。ただし、当該五年を超えない日までの間に実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他のやむを得ない理由が存すると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。

2 指定医の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →