難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十三条

(申請内容の変更の届出)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

支給認定患者等は、第三十一条で定める期間内において、前条第一項各号(第三号及び第六号から第九号までを除く。)に掲げる事項又は負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があったときは、速やかに、当該支給認定患者等に対し支給認定を行った都道府県に当該事項を届け出なければならない。

2 前項の届出をしようとする支給認定患者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証(法第七条第四項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)を添えて都道府県に提出しなければならない。 一 当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地、個人番号及び連絡先 二 当該指定難病の患者の保護者が当該支給認定を受けている場合においては、当該保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄 三 前項に規定する事項のうち、変更があった事項とその変更内容 四 その他必要な事項

3 前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第13条

(申請内容の変更の届出)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第13条 (申請内容の変更の届出)

支給認定患者等は、第31条で定める期間内において、前条第1項各号(第3号及び第6号から第9号までを除く。)に掲げる事項又は負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があったときは、速やかに、当該支給認定患者等に対し支給認定を行った都道府県に当該事項を届け出なければならない。

2 前項の届出をしようとする支給認定患者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証(法第7条第4項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)を添えて都道府県に提出しなければならない。 一 当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地、個人番号及び連絡先 二 当該指定難病の患者の保護者が当該支給認定を受けている場合においては、当該保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄 三 前項に規定する事項のうち、変更があった事項とその変更内容 四 その他必要な事項

3 前項の届出書には、同項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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