難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十九条

(申請内容の変更の届出)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

指定医は、第十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。

第19条

(申請内容の変更の届出)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第19条 (申請内容の変更の届出)

指定医は、第16条第1項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。

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