難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十二条

(支給認定の申請等)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

法第六条第一項の規定により、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はその保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければならない。 一 当該申請に係る指定難病の患者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先 二 当該申請に係る指定難病の患者の保護者が当該申請をしようとする場合においては、当該保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄 三 当該申請に係る指定難病の名称 四 当該申請に係る指定難病の患者の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による記号及び番号並びに保険者名称 五 支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号 六 当該申請に係る指定難病の患者が特定医療を受ける指定医療機関として希望するものの名称及び所在地 七 当該申請に係る指定難病の患者が高額難病治療継続者(令第一条第一項第二号ロに規定する高額難病治療継続者をいう。)に該当するかの別 八 当該申請に係る指定難病の患者が令第一条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別 九 当該申請に係る指定難病の患者が児童福祉法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この号において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)である場合又は令第一条第二項に規定する医療費算定対象世帯員が支給認定を受けた指定難病の患者若しくは医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等である場合は、当該支給認定を受けた指定難病の患者又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に関する事項 十 その他必要な事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 指定医(法第六条第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。以下同じ。) 二 前項第七号から第九号までの事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

3 支給認定を受けたことのない指定難病の患者にあっては、前項第一号の指定医の診断書は、第十五条第一項第一号に規定する難病指定医の診断書とする。

第12条

(支給認定の申請等)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第12条 (支給認定の申請等)

法第6条第1項の規定により、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はその保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければならない。 一 当該申請に係る指定難病の患者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先 二 当該申請に係る指定難病の患者の保護者が当該申請をしようとする場合においては、当該保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄 三 当該申請に係る指定難病の名称 四 当該申請に係る指定難病の患者の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)による記号及び番号並びに保険者名称 五 支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号 六 当該申請に係る指定難病の患者が特定医療を受ける指定医療機関として希望するものの名称及び所在地 七 当該申請に係る指定難病の患者が高額難病治療継続者(令第1条第1項第2号ロに規定する高額難病治療継続者をいう。)に該当するかの別 八 当該申請に係る指定難病の患者が令第1条第1項第6号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別 九 当該申請に係る指定難病の患者が児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この号において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)である場合又は令第1条第2項に規定する医療費算定対象世帯員が支給認定を受けた指定難病の患者若しくは医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等である場合は、当該支給認定を受けた指定難病の患者又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に関する事項 十 その他必要な事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 指定医(法第6条第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。以下同じ。) 二 前項第7号から第9号までの事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

3 支給認定を受けたことのない指定難病の患者にあっては、前項第1号の指定医の診断書は、第15条第1項第1号に規定する難病指定医の診断書とする。

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