難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十四条

(厚生労働省令で定める診断書)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

法第六条第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。 一 支給認定を受けようとする指定難病の患者の氏名、性別及び生年月日 二 当該患者がかかっている指定難病の名称及びその病状の程度 三 診断書の作成年月日 四 診断書を作成した医師の氏名 五 その他参考となる事項

第14条

(厚生労働省令で定める診断書)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

第14条 (厚生労働省令で定める診断書)

法第6条第1項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。 一 支給認定を受けようとする指定難病の患者の氏名、性別及び生年月日 二 当該患者がかかっている指定難病の名称及びその病状の程度 三 診断書の作成年月日 四 診断書を作成した医師の氏名 五 その他参考となる事項

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