難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四条
(特定医療費の支給)
平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
都道府県は、法第五条第一項の規定に基づき、毎月、特定医療費を支給するものとする。
2 支給認定(法第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)を受けた指定難病の患者が指定医療機関(法第五条第一項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)から指定特定医療(同項に規定する指定特定医療をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第七条第七項の規定により当該支給認定患者等(法第七条第四項に規定する支給認定患者等をいう。以下同じ。)に支給すべき特定医療費は当該指定医療機関に対して支払うものとする。
3 都道府県は、支給認定を受けた指定難病の患者が緊急その他やむを得ない事由により法第七条第三項の規定に基づき当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療(法第五条第一項に規定する特定医療をいう。以下同じ。)を受けるものとして定められた指定医療機関以外の医療機関から当該支給認定に係る特定医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該支給認定患者等に、支給すべき特定医療費を支払うことができる。