子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する命令

平成二十六年厚生労働省令第百四十号

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の日から子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の規定の適用については、本則第二号中「第三十五条第十二項」とあるのは「第三十五条第七項」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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