厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第一条

(医療法施行規則の特例)

平成二十六年内閣府・厚生労働省令第三号

国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第七条に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が、法第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域陽電子放射断層撮影装置使用柔軟化事業(国家戦略特別区域内の病院又は診療所の磁気共鳴画像診断装置使用室において、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素をいう。以下同じ。)が投与された患者等に対する陽電子放射断層撮影装置を用いた撮影を行う事業をいう。)を定めた区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該事業に係る病院又は診療所の管理者に関する医療法施行規則第三十条の十四の規定の適用については、同条の表中「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室」とあるのは、「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いた撮影を除く。)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いた撮影陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で磁気共鳴画像診断装置使用室において撮影を行う場合」とする。

第1条

(医療法施行規則の特例)

厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・厚生労働省令第三号)

第1条 (医療法施行規則の特例)

国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第7条に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が、法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域陽電子放射断層撮影装置使用柔軟化事業(国家戦略特別区域内の病院又は診療所の磁気共鳴画像診断装置使用室において、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第24条第8号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素をいう。以下同じ。)が投与された患者等に対する陽電子放射断層撮影装置を用いた撮影を行う事業をいう。)を定めた区域計画(法第8条第1項に規定する区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該事業に係る病院又は診療所の管理者に関する医療法施行規則第30条の14の規定の適用については、同条の表中「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室」とあるのは、「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いた撮影を除く。)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いた撮影陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で磁気共鳴画像診断装置使用室において撮影を行う場合」とする。