北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令
平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令の法令ページ
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- 法令名: 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令
- 法令番号: 平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号
- 公布日: 2015-01-01