幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第一条

(趣旨)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条、第五条及び第十三条第二項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに附則第二条第一項、第三条及び第五条から第十条までの規定による基準 二 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第二項(同令第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに第十四条並びに附則第二条第二項及び第四条の規定による基準 三 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の二、第九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準 四 法第十三条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

2 法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第七項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、法第十三条第二項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。

第1条

(趣旨)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第1条 (趣旨)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第13条第2項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第13条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第3条第1項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第4条、第5条及び第13条第2項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第63号)第8条第2項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに附則第2条第1項、第3条及び第5条から第10条までの規定による基準 二 法第13条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第6条、第7条第1項から第6項まで、第13条第1項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第2項(同令第8条第2項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに第14条並びに附則第2条第2項及び第4条の規定による基準 三 法第13条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第3条の2、第9条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第12条及び第13条第1項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条、第11条(第4項ただし書を除く。)、第14条の2及び第32条の2(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準 四 法第13条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

2 法第13条第2項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第14条第7項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、法第13条第2項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。

第1条(趣旨) | 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ