幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第三条

(設備運営基準の向上)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

都道府県知事は、その管理に属する法第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 都道府県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

第3条

(設備運営基準の向上)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第3条 (設備運営基準の向上)

都道府県知事は、その管理に属する法第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 都道府県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

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