幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第三条の二

(虐待等の禁止)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

職員は、園児に対し、法第二十七条の二第一項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第3条の2

(虐待等の禁止)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第3条の2 (虐待等の禁止)

職員は、園児に対し、法第27条の2第1項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

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