幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第六条

(園舎及び園庭)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、園舎が第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、第十三条第一項において読み替えて準用する同令第三十二条第八号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

4 前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 二 満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積

7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 二 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積

第6条

(園舎及び園庭)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第6条 (園舎及び園庭)

幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、園舎が第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、第13条第1項において読み替えて準用する同令第32条第8号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

4 前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 二 満三歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積

7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 二 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積

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