幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第十一条

(掲示)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

第11条

(掲示)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第11条 (掲示)

幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

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