幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第十四条

(幼稚園設置基準の準用)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第一項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第二項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

第14条

(幼稚園設置基準の準用)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第14条 (幼稚園設置基準の準用)

幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第32号)第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

第14条(幼稚園設置基準の準用) | 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ