幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第四条

(学級の編制の基準)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 一学級の園児数は、三十人以下を原則とする。

3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

第4条

(学級の編制の基準)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第4条 (学級の編制の基準)

満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 一学級の園児数は、三十人以下を原則とする。

3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

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