農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第七条

(土地改良事業の説明)

平成二十六年農林水産省令第十五号

法第八条第三項第三号ホ及び第四号ハの規定による説明は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第十七条において同じ。)の交付又は提供により行うものとする。

第7条

(土地改良事業の説明)

農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第十五号)

第7条 (土地改良事業の説明)

法第8条第3項第3号ホ及び第4号ハの規定による説明は、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第87条の3第1項(同法第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第17条において同じ。)の交付又は提供により行うものとする。

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