農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第二十一条
(共有持分を有する者を特定するための措置)
平成二十六年農林水産省令第十五号
令第四条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。
(共有持分を有する者を特定するための措置)
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第十五号)
第21条 (共有持分を有する者を特定するための措置)
令第4条第5号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。