農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第六条
(農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事項)
平成二十六年農林水産省令第十五号
法第八条第三項第三号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
2 法第八条第三項第四号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
(農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事項)
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第十五号)
第6条 (農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事項)
法第8条第3項第3号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
2 法第8条第3項第4号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。