農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第十条
(帳簿の備付け等)
平成二十六年農林水産省令第十五号
法第十一条の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項 二 農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項 三 農地中間管理事業に係る業務の委託委託契約ごとの次に掲げる事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年間保存しなければならない。 一 第一項第一号イからヘまで及び同項第二号に掲げる事項ヘに掲げる日 二 第一項第一号トに掲げる事項当該業務に要した費用の回収が終了した日 三 第一項第三号に掲げる事項当該委託契約が終了した日