農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第四条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
平成二十六年農林水産省令第十五号
農地中間管理機構は、法第七条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名 二 選任又は解任の理由
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添付しなければならない。
(役員の選任又は解任の認可の申請)
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第十五号)
第4条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
農地中間管理機構は、法第7条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名 二 選任又は解任の理由
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添付しなければならない。