農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則 第二条

(農林地所有権移転等促進事業に関して基本計画に記載すべき事項)

平成二十六年農林水産省令第三十三号

法第五条第四項第四号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。

第2条

(農林地所有権移転等促進事業に関して基本計画に記載すべき事項)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第三十三号)

第2条 (農林地所有権移転等促進事業に関して基本計画に記載すべき事項)

法第5条第4項第4号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。

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