内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第一条
(定義)
平成二十六年農林水産省令第四十三号
この省令において使用する用語は、内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)及び内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)において使用する用語の例による。
(定義)
内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第四十三号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)及び内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第324号)において使用する用語の例による。