内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成二十六年農林水産省令第四十三号

この省令において使用する用語は、内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)及び内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第四十三号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)及び内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第324号)において使用する用語の例による。

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