内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第七条
(養殖場が滅失した場合の許可の申請)
平成二十六年農林水産省令第四十三号
許可の申請の後に、当該申請に係る養殖場が滅失した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 前項の場合において、当該申請をした者が当該滅失した養殖場に代えて他の養殖場について法第三十条において準用する漁業法第四十五条第三号の規定による許可の申請をしたときは、当該申請は、当該他の養殖場についての申請とみなす。
3 前項の場合において、当該申請は、法第三十条において準用する漁業法第四十二条第五項の規定の適用については、従前の許可に係る養殖場と同一の養殖場についてした申請とみなす。
4 従前の許可に係る養殖場が許可を申請すべき期間の満了日の前六月以内に滅失した場合において、当該従前の許可を受けていた者が当該滅失した養殖場に代えて他の養殖場について法第三十条において準用する漁業法第四十五条第三号の規定による許可の申請をし、かつ、当該他の養殖場について許可の申請をしたときも、前項と同様とする。