内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第九条

(許可をすべき者の決定)

平成二十六年農林水産省令第四十三号

法第三十条において準用する漁業法第四十二条第五項又は第六項の規定により許可をする者を定めないときは、当該指定養殖業を営む者の数、当該指定養殖業に係る養殖場の数及び当該指定養殖業の実態その他の事情を勘案して、許可の基準を定め、これに従って許可する者を定めるものとする。

第9条

(許可をすべき者の決定)

内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第四十三号)

第9条 (許可をすべき者の決定)

法第30条において準用する漁業法第42条第5項又は第6項の規定により許可をする者を定めないときは、当該指定養殖業を営む者の数、当該指定養殖業に係る養殖場の数及び当該指定養殖業の実態その他の事情を勘案して、許可の基準を定め、これに従って許可する者を定めるものとする。

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