内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二十条

(届出番号の決定等)

平成二十六年農林水産省令第四十三号

農林水産大臣は、法第二十八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした届出養殖業者に通知するものとする。

第20条

(届出番号の決定等)

内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第四十三号)

第20条 (届出番号の決定等)

農林水産大臣は、法第28条第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした届出養殖業者に通知するものとする。

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