内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二条

(許可の申請)

平成二十六年農林水産省令第四十三号

指定養殖業について法第二十六条第一項の許可(第十一条及び第十七条を除き、以下「許可」という。)を受けようとする者は、養殖場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 申請に係る指定養殖業の種類 三 使用する養殖場の名称、その所在地及びその面積 四 養殖することを希望する水産動植物の種類及びその量

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人にあっては、次に掲げる書類 二 法人にあっては、次に掲げる書類 三 登記事項証明書その他の養殖場の所在地を証明することができる書類 四 申請に係る養殖場を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 五 二人以上が共同して申請する場合には、当該養殖業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面 六 法第三十条において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3 農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

第2条

(許可の申請)

内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第四十三号)

第2条 (許可の申請)

指定養殖業について法第26条第1項の許可(第11条及び第17条を除き、以下「許可」という。)を受けようとする者は、養殖場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 申請に係る指定養殖業の種類 三 使用する養殖場の名称、その所在地及びその面積 四 養殖することを希望する水産動植物の種類及びその量

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人にあっては、次に掲げる書類 二 法人にあっては、次に掲げる書類 三 登記事項証明書その他の養殖場の所在地を証明することができる書類 四 申請に係る養殖場を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 五 二人以上が共同して申請する場合には、当該養殖業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面 六 法第30条において準用する漁業法(昭和二十四年法律第267号)第41条第1項第2号から第4号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3 農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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