内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十二条

(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)

平成二十六年農林水産省令第四十三号

法第三十条において準用する漁業法第四十八条第一項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、その事実を証する書面を添えなければならない。

第12条

(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)

内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第四十三号)

第12条 (相続又は法人の合併若しくは分割の届出)

法第30条において準用する漁業法第48条第1項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第2項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、その事実を証する書面を添えなければならない。

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