内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第四条

(休業の届出を要する期間)

平成二十六年農林水産省令第四十三号

法第二十七条の農林水産省令で定める期間は、一年とする。

第4条

(休業の届出を要する期間)

内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第四十三号)

第4条 (休業の届出を要する期間)

法第27条の農林水産省令で定める期間は、一年とする。

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