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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令

平成二十六年農林水産省令第六十号

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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
  • 法令番号: 平成二十六年農林水産省令第六十号
  • 公布日: 2014-11-18
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (試験の実施に係る基準)
  • 第四条 (試験委託者等の責務)
  • 第五条 (職員)
  • 第六条 (運営管理者)
  • 第七条 (試験責任者)
  • 第八条 (信頼性保証部門)
  • 第九条 (試験施設)
  • 第十条 (機器)
  • 第十一条 (標準操作手順書)
  • 第十二条 (実験動物の飼育管理)
  • 第十三条 (被験物質及び対照物質の取扱い)
  • 第十四条 (試薬及び溶液)
  • 第十五条 (試験計画書)
  • 第十六条 (試験の実施)
  • 第十七条 (最終報告書)
  • 第十八条 (試験関係資料の保存)
  • 第十九条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 職員及び組織
  • 第五条
  • 第六条