動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第一条

(趣旨)

平成二十六年農林水産省令第六十一号

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により適用される場合を含む。第三条、第二十三条第三項及び第三十一条第二項において同じ。)並びに第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十条の二第一項、第四項及び第五項の農林水産省令で定める基準のうち動物用再生医療等製品の治験の実施に係るものを定めるものとする。

第1条

(趣旨)

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十一号)

第1条 (趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第23条の25第3項(同条第13項(法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)及び法第23条の37第5項において準用する場合並びに法第23条の26第5項(法第23条の37第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により適用される場合を含む。第3条、第23条第3項及び第31条第2項において同じ。)並びに第23条の29第4項及び第23条の31第4項(これらの規定を法第23条の39において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第80条の2第1項、第4項及び第5項の農林水産省令で定める基準のうち動物用再生医療等製品の治験の実施に係るものを定めるものとする。

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