動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三条

(承認審査資料の基準)

平成二十六年農林水産省令第六十一号

法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の規定による承認を受けようとする者が治験を依頼して行う動物用再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項に規定する資料の収集及び作成については、次章から第四章までに定めるところによる。

2 自ら治験を実施する者が行う動物用再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項に規定する資料の収集及び作成については、第五章に定めるところによる。

第3条

(承認審査資料の基準)

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十一号)

第3条 (承認審査資料の基準)

法第23条の25又は第23条の37の規定による承認を受けようとする者が治験を依頼して行う動物用再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第23条の25第3項に規定する資料の収集及び作成については、次章から第四章までに定めるところによる。

2 自ら治験を実施する者が行う動物用再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第23条の25第3項に規定する資料の収集及び作成については、第五章に定めるところによる。

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