動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五条

(被験製品に関する情報の確保)

平成二十六年農林水産省令第六十一号

治験の依頼をしようとする者は、被験製品の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。

第5条

(被験製品に関する情報の確保)

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十一号)

第5条 (被験製品に関する情報の確保)

治験の依頼をしようとする者は、被験製品の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。