動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十一条

(治験の契約)

平成二十六年農林水産省令第六十一号

治験の依頼をしようとする者及び実施機関の長(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者を含む。)は、治験の契約を締結するときは、当該治験の実施について必要な事項を記載した文書(以下「治験契約書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定による治験契約書の交付については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。

3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条

(治験の契約)

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十一号)

第11条 (治験の契約)

治験の依頼をしようとする者及び実施機関の長(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者を含む。)は、治験の契約を締結するときは、当該治験の実施について必要な事項を記載した文書(以下「治験契約書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定による治験契約書の交付については、第8条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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