動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第七条
(製造管理責任者の業務)
平成二十六年農林水産省令第六十二号
製造業者等は、製造管理責任者に、第五条の製品標準書(以下「製品標準書」という。)、前条の製造管理基準書(以下「製造管理基準書」という。)又は同条の製造衛生管理基準書に基づき、次に掲げる製品の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。 一 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した製造指図書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成すること。 二 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に当該業務を行わせること。 三 前号の規定により作成した製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)により報告すること。 四 第二号の規定により作成した製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録を作成の日から再生医療等製品の有効期間(使用の期限を含む。以下同じ。)の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間保存すること。