動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第二条

(適用の範囲)

平成二十六年農林水産省令第六十二号

再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。以下同じ。)の製造販売業者又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の三十七第四項に規定する選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、この省令の規定に基づき、再生医療等製品の製造業者及び法第二十三条の二十四第一項に規定する再生医療等製品外国製造業者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)(以下「製造業者等」と総称する。)に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない。

2 再生医療等製品に係る製品の製造業者等は、この省令の規定に基づき、製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。

3 輸出用の再生医療等製品に係る製品の製造業者は、この省令の規定に基づき、輸出用の再生医療等製品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。

第2条

(適用の範囲)

動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十二号)

第2条 (適用の範囲)

再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。以下同じ。)の製造販売業者又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第23条の37第4項に規定する選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、この省令の規定に基づき、再生医療等製品の製造業者及び法第23条の24第1項に規定する再生医療等製品外国製造業者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)(以下「製造業者等」と総称する。)に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない。

2 再生医療等製品に係る製品の製造業者等は、この省令の規定に基づき、製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。

3 輸出用の再生医療等製品に係る製品の製造業者は、この省令の規定に基づき、輸出用の再生医療等製品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。