動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第五条

(製品標準書)

平成二十六年農林水産省令第六十二号

製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項(法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る事項をいう。)、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七条において同じ。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。

第5条

(製品標準書)

動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十二号)

第5条 (製品標準書)

製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項(法第23条の25又は第23条の37の承認に係る事項をいう。)、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第9条の4第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第7条において同じ。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。

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